もう一度確認しましょう。駐車禁止違反をしないための基礎知識
2017年1月31日
駐車禁止について、日常でそこまで気にされていない方が多くいらっしゃいます。
駐車禁止の標識が立っているところはもちろんですが、以下の場所も禁止となっています。
【駐車禁止区域】
①標識がある場所
②黄色い実線が引かれている場所
③線路や踏切内
④トンネル
⑤坂の頂上付近
⑥交差点の端から5メートル以内
⑦横断歩道から5メートル以内
⑧踏切から10メートル以内
⑨バスの停留所の看板から10メートル以内(運行時間中)
よく、5分以内なら駐車ではなく「停車」ではないか、と考える方も多くいらっしゃいます。ここが落とし穴となっているのです。
【駐停車禁止の場所】
次の場所では、駐車も停車もしてはいけません。
(一時停止をする場合は除きます。)
①駐停車禁止の標識・標示のある場所
②軌道敷内
③坂の頂上付近・こう配の急な坂(上り坂・下り坂の両方)
④トンネル(車両通行帯の有無に関係なく)
⑤交差点とその端から5メートル以内の場所
⑥道路の曲がり角から5メートル以内の場所
⑦横断歩道・自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の場所
⑧踏切とその端から前後10メートル以内の場所
⑨安全地帯の左側とその前後10メートル以内の場所
⑩バス・路面電車の停留場の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所(バス・路面電車の運行時間中に限る)
駐車と停車の違い
駐車とは
①車が継続的に停止・客待ち、荷待ちによる停止
・5分を超える荷物の積みおろしのための停止など
②運転者が車から離れて、すぐに運転できない状態での停止
停車とは
①人の乗り降りのための停止②5分以内の荷物の積みおろしのための停止
③運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止
上記の停車に該当しない継続的な車の停止は、「駐車」扱いになります。車に運転者がいて、かつ5分以内の荷卸しもしくは人の乗り降りでないと「停車」にはならないということです。

運転免許証を取得してから年月が経っていると、このような基礎知識も忘れてしまいがちですし、ペーパードライバーの方などは、車の運転をする前に基礎知識の確認をすることが非常に大切です。
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